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商標

商標登録出願

■商標についての豆知識

○次に掲げる商標は登録されません(第3条)

(一)普通名称を普通にもちいられる方法で表示するもの
(二)慣用されているもの
(三)産地、販売店、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産あるいは使用方法・時期、場所、質を普通に表示するもの
(四)ありふれた氏、名称を普通に表示するもの
(五)極めて簡単で、かつ、ありふれたもの
(六)需要者が何人かの業務に係るものか認識出来ないもの

ただし、(三)から(五)の場合に、使用によって需要者が何人かの業務であるかを認識出来るようになったときには登録され得ます

○次に掲げる商標についても登録されません(第4条)

国旗、菊花紋章、勲章、外国あるいは国際機関あるいは公共団体の紋章・標章、公序良俗に反するもの、他人の肖像・氏名・著名な雅号・芸名
他人の商品・役務を示すものとして広く認識されているもの
他人の先願の商標
他人の商品・役務と混同を生じるおそれのあるもの
商品の品質または役務の質の誤認を生じるおそれのあるもの
原産地以外の地域を産地とするぶどう酒、蒸留酒
商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状

○立体的形状も商標登録の対象になります
○団体商標、地域団体商標登録制度があります
○先願優先登録制度が採用されています
同日出願が2件あるときには、協議になり、まとまらない時にはクジ引きによって出願人が決まります
 存続期間は、登録の日から10年。そして更新の登録が可能です。
○先使用による商標の使用をする権利があります
 他人の出願の際、自己の使用によって広く認識されていた商標が対象です
○商標登録の取消しの審判:継続して3年以上使用されていない時には登録取消しのための審判が請求されることがあります
○商標の類比判断は、外観・称呼・観念の3つのうち1つが同一か類似かで判断されます
○著名表示のただ乗りに対しては不正競争防止上の救済があります

■登録商標の例

(日峯国際特許事務所取扱い以外の商標も載せてあります。)

【商品名】

登録商標


(登録 第4911610号)

 

指定商品、役務  干いも
商標権者  三林紀子

 

登録商標

手前生国と発しますはちばの落花生でござんす
(登録 第4911609号)

 

指定商品、役務  落花生
商標権者  三林紀子

登録商標

手前生国と発しますは
(登録 第4806098号)

 

指定商品、役務  加工水産物 他
商標権者  三林紀子

登録商標

手前生国
(登録 第4806099号)

 

指定商品、役務  乳製品 他
商標権者  三林紀子

登録商標

校長先生のそば
(登録 第4576166号)

 

指定商品、役務  そばの提供
商標権者  高田幸彦

登録商標


(登録 第4935538号)

 

指定商品、役務  工業所有権に関する手続き 他
商標権者  高田幸彦

 
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