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にっぽうニュース
2018-12-25
① 特許 : 期間延長
特許で拒絶理由が通知されると、通常60日以内に意見書及び手続補正書を提出する機会が与えられます。特許法では、意見書の提出期間内に明細書等の補正ができる規定になっていて、通常60日が指定されます。手続補正書は、意見書の提出期間内に提出しなければ却下されてしまいますが、意見書は提出期間を過ぎても結構受け付けてもらえます。意見書はあくまで審査官に対する意見に過ぎないからだと思われます。
意見書の提出期間は、最大で3ヶ月延長してもらうことが可能です。期間内に延長請求した場合は、請求1通につき特許印紙代が2,100円ですが、期間を過ぎてから2ヶ月以内に延長請求した場合は、2ヶ月の延長で特許印紙代が51,000円とかなり上がります。
② 商標 : 期限徒過
商標登録すると、10年間の商標権が発生し、10年後に更新登録することで更に10年間の商標権が存続します。この更新登録は、存続期間が満了する6ヶ月前からでないと申請することができません。なお、存続期間の満了前に申請した場合は、1区分あたり特許印紙代が38,800円ですが、存続期間を過ぎてから6ヶ月以内に申請した場合は、更新登録料を倍額納付することになります。3区分だと232,800円とかなりの金額となります。
なお、存続期間の満了が近づいても特許庁からは更新登録の案内は来ません。企業とかだと10年後には担当者が変わっているかもしれませんし、10年後には更新があることを忘れている可能性もあります。特許事務所等に依頼していれば通常は事務所から案内が来ると思いますが、10年の間に何らかの理由で廃業している可能性がないとも限りません。
存続期間から6ヶ月を経過しても更新申請をしなかった場合は、商標登録は抹消され、存続期間の満了時に遡って商標権が消滅したことになります。商標権の消滅を待って同じ商標を出願するような場合は、存続期間から6ヶ月を経過するまでは、審査官は登録査定が出せないかと思います。
