ブログ
にっぽうニュース
2019-01-31
出願人名義変更・権利移転
特許権や商標権は財産権なので、出願後に名義を変更することが可能です。ただ、出願から登録されるまでは出願人名義変更届で行い、登録後は権利移転登録申請で行うことになります。変更の理由としては、大きく分けると、法人の吸収合併・相続・会社分割などの一般承継と、譲渡(全部又は一部)・持分放棄などの特定承継があります。
(1)出願人名義変更届(一般承継)
法人の「登記事項証明書」などを提出します。
(2)出願人名義変更届(特定承継)
「譲渡証書」(押印が必要)などを提出します。特許印紙で、4,200円です。
(3)住所・名称変更届
単に住所や名称が変わっただけの場合です。
ただ、識別番号に紐付いたものが変更されるので、出願中のもの全てが対象となります。
(4)権利移転登録申請(合併・相続)
法人の「登記事項証明書」などを提出します。収入印紙で、3,000円です。
(5)権利移転登録申請(会社分割)
法人の「登記事項証明書」と「会社分割承継証明書」(押印が必要)を提出します。
収入印紙で、特許は15,000円、実用新案と意匠は9,000円、商標は30,000円です。
(6)権利移転登録申請(特定承継)
「譲渡証書」(押印が必要)などを提出します。
収入印紙で、特許は15,000円、実用新案と意匠は9,000円、商標は30,000円です。
(7)表示変更登録申請
登録後に住所や名称が変わった場合です。収入印紙で、住所は1,000円、名称は1,000円です。
(8)表示更正変更登録申請
登録後に表示が間違っていたのに気付いた場合です。収入印紙で、住所は1,000円、名称は1,000円です。
(9)共有の場合
権利の持分を譲渡する場合、共有者の同意書が必要になります。
また、権利の持分を放棄する場合、「持分放棄証書」(押印が必要)を提出します。
(10)利益相反行為にあたる場合
会社と代表者の間で譲渡する場合、代表者が同じ会社同士で譲渡する場合などです。
取締役会議事録、株主総会議事録、理事会承認書などを提出することになります。
(11)法人が清算された場合
清算結了前の譲渡証書などがあれば、移転登録申請が可能です。
